年次有給休暇付与日数一覧表

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年次有給休暇付与日数一覧表

雇入れの日から6か月間継続して勤務し、その全労働日の8割以上の出勤率を満たしていることが要件です。

(1)通常の労働者の付与日数
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 10 11 12 14 16 18 20
(2)週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
週所定
労働日数
年間所定
労働日数
継続勤続年数
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付
与
日
数
4 169~216日 7 8 9 10 12 13 15
3 121~168日 5 6 6 8 9 10 11
2 73~120日 3 4 4 5 6 6 7
1 48~72日 1 2 2 2 3 3 3
年次有給休暇付与に関するルール
遵守事項 内容
(1)年次有給休暇付与のタイミング 年次有給休暇は、労働者が請求する時季に付与します。労働者が具体的な月日を指定した場合、「時季変更権(※)」を行使できる場合を除き、その日に年次有給休暇を与える必要があります。
(2)年次有給休暇の繰越し 年次有給休暇の請求権の時効は2年であり、前年度に取得されなかった年次有給休暇は翌年度に与える必要があります。
(3)不利益取扱いの禁止 使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額などの不利益な取扱いをしてはなりません。
(4)年5日の年次有給休暇の確実な取得 年次有給休暇が10日以上付与される労働者を対象に、使用者は労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。
すでに5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、時季指定する必要はなく、また、時季指定することもできません。
※
請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、使用者は他の時季に変更することができます。
※
本頁は、2025年8月末日現在の法令等に基づいています。
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